車庫証明が必要なケース

  1. 新車の登録自動車を購入(新規登録)する場合
  2. 中古の登録自動車を購入(移転登録)する場合
  3. 登録自動車を所持する使用者が住所を移転(変更登録)した場合

 ※ただし、移転及び変更登録については、使用の本拠の位置の変更を伴う場合に限ります。

必要書類等

ア.自動車保管場所証明申請書及び保管場所標章交付申請書

イ.所在図・配置図

※1 次に該当する場合、所在図添付を省略することができます。ただし、保管場所付近の目標となる地物及びその位置を知るため、特に必要があると認めるときは、所在図を求められることがあります。

(1)自動車の使用の本拠の位置が旧自動車(申請者が保有者である自動車であって申請に係るもの以外をいう。以下同じ。)に係る使用の本拠の位置と同一であり、かつ、申請に係る場所が旧自動車の保管場所とされているとき。

(2)自動車の使用の本拠の位置が、保管場所の位置と同一であるとき[(1)に該当する場合を除く]。

※2 1(1)に該当することにより所在図の添付を省略する場合は、申請書の※印の欄に旧自動車に表示されている保管場所標章にかかる保管場所標章番号を記載してください。

ウ.保管場所を使用する権原を疎明する書面 (※次のいずれか1通でよい

 ・自己の土地、建物を使用する場合⇒ 自認書

  ・月極め駐車場を使用する場合⇒ 賃貸借契約書の写し、領収書、使用承諾書 等

 ・住宅、都市再生機構等の公法人が発行する確認証明

エ.その他

申請書の住所等と自動車の使用の本拠の位置が異なる場合には、使用の本拠の位置を疎明する書面が必要となります。[例:公共料金(電気、ガス、水道等)や家賃等の領収書、使用の本拠の位置宛の郵便物等]

【注意】

上記必要書類のうち、自動車保管場所申請書及び保管場所標章交付申請書は、それぞれ正・副の提出(合計4枚)が必要です。警察署で書類を入手した場合は、これが一綴りになっており書類を重ねて記入した場合に、2枚目以降に文字が複写される方式(ワンライティング)になっていますが、上記を印刷した場合には、4枚の書類を書いていただく必要があります。

軽自動車の保管場所届出制度について

平成2年に「自動車の保管場所の確保等に関する法律」及び政令等の改正が行われ(平成3年7月1日施行)、軽自動車についても保管場所の届出制度が導入され、大阪府下では29市が適用地域となっています。

適用地域

大阪市、豊中市、池田市、高槻市、守口市、枚方市、茨木市、八尾市、松原市、大東市、箕面市、柏原市、門真市、摂津市、高石市、交野市、岸和田市、泉大津市、寝屋川市、羽曳野市、藤井寺市、東大阪市、四条畷市、堺市(三原区を除く)、大阪狭山市、富田林市、和泉市、河内長野市

軽自動車の保管場所届出の手続きについて

軽自動車の場合は登録自動車と違い、登録の際に検査登録事務所に提出する車庫証明は必要ありませんが、警察署長への届出が必要となります。

届出が必要な場合
  1. 登録自動車の保管場所を変更した場合(使用の本拠の位置を変更を伴う場合は、変更登録が必要です。)
  2. 軽自動車の新車及び中古車を購入した場合
  3. 軽自動車の保管場所を変更した場合
  4. 引越し等の理由により、使用の本拠の位置と保管場所を変更した場合(使用の本拠の位置を適用地域外から適用地域内に移し、かつ、保管場所の位置を変更したとき。)

※ 従って、適用地域において法施行以前から存在する軽自動車については、保有者の変更がない限り適用対象とはなりません。

必要書類等(軽自動車)

ア.自動車保管場所届出書及び保管場所標章交付申請書

イ.所在図・配置図

※1 次に該当する場合、所在図添付を省略することができます。ただし、保管場所の付近の目標となる地物及びその位置を知るため、特に必要があると認めるときは、所在図を求められることがあります。

(1)自動車の使用の本拠の位置が旧自動車(届出者が保有者であり、又は保有者であった自動車であって届出に係るもの以外をいう。以下同じ。)に係る使用の本拠の位置と同一であり、かつ、届出に係る場所が旧自動車の保管場所とされており、又は、当該届出の日前15日以内に保管場所とされていたとき。

(2)自動車の使用の本拠の位置が、保管場所の位置と同一であるとき[(1)に該当する場合を除く]。

※2 1(1)に該当することにより所在図の添付を省略する場合は、届出書の※印の欄に旧自動車に表示され、又は当該届出の日前15日以内に表示されていた保管場所標章にかかる保管場所標章番号を記載する必要があります。

ウ.保管場所を使用する権原を疎明する書面 (※次のいずれか1通でよい

 ・自己の土地、建物を使用する場合⇒ 自認書

 ・月極め駐車場等を使用する場合⇒ 賃貸借契約書の写し、領収書、使用承諾書

 ・住宅、都市再生機構等の公法人が発行する確認証明

エ.その他

申請者の住所等と自動車の本拠の位置が異なる場合には、使用の本拠の位置を疎明する書面が必要となります。[例:公共料金(電気、ガス、水道等)や家賃等の領収書、使用の本拠の位置宛の郵便物等]

【注意】

上記必要書類のうち、保管場所標章交付申請書は、正・副となっており、自動車保管場所届出書と合わせて合計3枚が必要です。警察署で書類を入手した場合は、これが一綴りになっており書類を重ねて記入した場合に、2枚目以降に文字が複写される方式(ワンライティング)になっていますが、上記を印刷した場合には、3枚の書類を書いていただく必要があります。

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